葬儀費用の平均金額も140万円程度になります。
一般的な葬儀の費用を見て高いと感じる方も多いはずです。
しかし、大事な家族の葬儀だから、安く簡素にすればいいというものでもありません。
葬儀費用を安く抑えるために必要なことは、葬儀費用がどのように構成されているかを知ること。
そして、安くするためにどのような方法があるかを事前に把握しておくことです。
何にどれくらいの費用がかかるのか。
どこに費用をかけて、どこを節約するのか。
葬儀の中で重用するポイントは人それぞれで異なります。
自分たちにとって最適な葬儀を、少しでも安く抑えることができるよう、情報をまとめました。
葬儀費用の内訳
葬儀費用を安く抑える方法を紹介する前にまずはおおまかに、葬儀費用の内訳を把握しておきましょう。
葬儀費用の内訳を知ることで、どの項目の金額が抑えられるかについて把握しやすくなります。
葬儀費用は以下の3つに分類され、それぞれ特徴があります。
- 葬儀基本費用
- おもてなし費用
- 宗教者への謝礼など
葬儀基本費用は、葬儀をするために必要な費用です。
祭壇、棺、ドライアイス、寝台車、霊柩車、火葬料などがこれにあたります。
通常、葬儀社はこの部分を葬儀プランとしてパッケージしています。
おもてなし費用は、参列者をおもてなしするための料理や返礼品などです。
人数によって数量が変動するという特徴があります。
宗教者への謝礼には、寺院へのお布施やお車代、お膳料などが該当します。
また、お手伝い頂いた人たちへの謝礼やスタッフへの心付けもこれに含まれます。
葬儀費用を安く抑える方法
葬儀費用の内訳を確認したところで、葬儀費用を安く抑える方法について紹介します。
1.葬儀の形式やオプションを再検討する
葬儀にはさまざまな形式があります。形式別に見ていきましょう。
家族葬
近年主流になっている家族葬は、参列者を家族や親族に限定する小規模葬儀のことです。
家族葬にすると、料理や返礼品などのおもてなし費用が親族分だけで済みます。
また、他人の目がないため祭壇も簡素なもので済んでしまうなどの理由から、費用は比較的安く抑えることができます。
無宗教葬
寺院や宮司や神父などの宗教者を招かない葬儀です。
謝礼が発生しないため、葬儀費用の節約になります。
一日葬
家族葬の場合、わざわざ葬儀日程を2日に分ける必要がないことから、一日葬を選ぶ人が増えています。
単純計算で半額になるわけではありませんが、2日にわたって行うよりは安く抑えることができます。
直葬
直葬は、火葬場で火葬するだけの最も安い葬儀の形式です。
通夜も葬儀も必要ないという人は直葬を選ぶことで最も費用を抑えられます。
2.複数の葬儀社を比較検討する
葬儀は突然やって来るものです。
また、死亡直後の家族が複数の葬儀社を比較検討する余裕はほとんどありません。
そうならないためにも、葬儀社の比較検討ができるように、葬儀の事前相談をおすすめします。
元気なうちに複数の葬儀社から話を聞くことで、冷静な判断ができるだけでなく、自分たちがするべき葬儀の形式や流れについてもイメージできます。
葬儀社側も少しでも自社で受注したいと考えますから、あらゆる方法で費用を節約した葬儀の提案をしてくれます。
3.市民葬や区民葬を利用する
自治体の制度に「市民葬」や「区民葬」という制度があります。
東京23区の区民葬の場合は、指定の葬儀社で区民葬を執り行う場合に安価に葬儀ができるというものです。
ただし、祭壇や棺や霊柩車など、仕様が決められています。
特にこだわりがなく、安く抑えたいという人は、一度葬儀社に問い合わせてみてもよいでしょう。
4.補助や扶助制度を利用する
直接葬儀費用が安くなるということではありませんが、次のように各種年金、保険には葬儀に関わる補助制度があります。
- 国民健康保険:葬祭費
- 社会保険:埋葬料
- 国民年金:死亡一時金
- 厚生年金:遺族年金
ただしこれらは、葬儀後に申請するものなので、いますぐ葬儀費用に充当できるようなものではありません。
また、上記以外での紹介した自治体独自の補助制度がある場合があります。
一度、役所や地域の葬儀社にたずねてみましょう。
例えば、東京都練馬区では、区の指定葬儀場を利用した場合、上限3万円が助成されるような制度があります。
5.葬儀保険を利用する
あまり知られていませんが、葬儀保険というものがあります。
葬儀の準備金に特化した保険商品で、月額数百円の掛け金でいざという時のお金のとして、数十万円から数百万円の保険金が支払われます。
6.相続財産から支払う
葬儀費用を直接安く抑えるわけではありませんが、故人の相続財産から葬儀費用を支払う方法もあります。
ただし、注意が必要です。
人の財産は、その人が亡くなると遺産になります。
遺産は、法定相続人にきちんと分与されなければなりません。
被相続人の内の1人が勝手に銀行から預貯金を引き落とすというようなことは許されず、この財産を守るために、銀行は故人の口座を凍結します。
凍結された口座は、遺産分割協議が成立してはじめて解除されます。
この協議が成立するためには、法定相続人全員の同意書や印鑑証明や戸籍の取得など、さまざまな手続きが必要です。
最近では、総費用に限っては出金を認めてくれているようです。
詳しくはそれぞれの金融機関に問い合わせてみましょう。
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