葬儀費用が支払えない場合の対処法

葬儀費用が支払えない場合の対処法
家族や身内のお葬式については、日頃あまり考えたくないことですが、親が介護状態になったり、家族が余命宣告をされたりなど、親しい人の死期が近づいてきた時にはどうしても考えざるを得なく、その準備もしておかねばならなくなります。

葬儀をするにあたって、人をたくさんお呼びする一般葬にするのか、家族葬密葬にするのかなど、その形式も考えなくてはならないですが、一番気になるのはお金のこと。
一体いくら程度かかるのかや葬儀をした場合にいつ支払いをしたら良いのか、恥ずかしながらあまり預貯金が無い場合、どのように対処したらいいのかなど、不安や疑問点はありませんか?

本記事では、最近の葬儀費用の相場や、もしも葬儀の費用が払えなくなった場合の対処法などについて、詳しくご紹介します。

一般的な葬儀費用ってどのくらい?

まずはここ最近の一般的な葬儀費用についてみてみましょう。

平成27年の日本消費者協会の調査によると、ごく一般的な葬儀費用はその総額が全国平均で195.7万円となりました。
その内訳は次の通りです。


  • 儀式一式費用:121.4万円
  • 通夜からの飲食接待費用:30.6万円
  • 寺院への費用:47.3万円

儀式費用が全体の62%を占めていることがわかります。
これは全国平均値なので地域によって違いはありますが、かなり高額な印象を受けます。

仮にこれが家族のみで行うような家族葬や密葬であった場合、かかる費用は上記の一般的な葬儀と項目は変わりませんが、すべてが小規模で抑えられます。
葬儀会社によっては、直葬(火葬式)といった10万円前後の商品を提供しているところも少なくありません。

いずれにしろ、参列する人数や祭壇・献花等のランクによって、また地域によっても相場が異なるため、しっかりと調べて、内容も費用も納得のいく業者を日頃から探しておきたいものです。

故人の預貯金や保険金だと支払いに間に合わない?

実際に葬儀を行った場合に葬儀社に支払う費用は、原則葬儀後に支払う後払いで現金払いが普通です。
その場で支払っても良いですが、おおむね1週間~10日間以内に支払うことがほとんどです。

最近はクレジットカードで支払えるところもありますが、まだまだ現金払いを指定される事が多く、支払いが困難になるケースも少なくありません。

その場合にまず考えられるのが、故人の預貯金や保険を使用して支払うことですが、これには以下の注意点があります。

故人の預金口座は凍結される

故人が亡くなった場合、相続トラブルなどを防ぐために、故人の預金口座は凍結され、銀行は勝手に引き出せないような処理を行います。

預金口座
預金口座の凍結を解除するには、故人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明などの書類が必要になります。
ただし、故人の死亡から口座凍結までにはタイムラグがあり、銀行が遺族からの申し出があったり、お悔やみ広告等でその死を知らなかったりした場合に限り、口座は凍結されません。

また、相続人が1人だった場合、書類集め等の煩雑な作業をしなくても、口座からの引き出しは可能となります。
仮に凍結になった場合でも、相続人全員の合意のもとでお金の引き出しを依頼すると、対処してもらえるケースもあるようです。

もし、故人の預貯金等を充当するのであれば、このような事を理解しておき、早めに対処をすることが重要です。

死亡保険金は受取に時間がかかる

故人に死亡保険金がかかっていたとしても、通常その支払いは5日~1週間程度かかります。
葬儀は遅くとも死亡後3日以内までに済ませるので、保険金を充当するのも難しい可能性があります。

死亡保険
また、故人の不動産や車の売却も、もっと時間がかかるのであてにはなりません。

相続人とのトラブルに注意
葬儀代はだれが負担すべきかについては、法律では決められていません。
通常は喪主名で支払われますが、故人の財産は死亡した時から相続人が相続した扱いとなるため、すべてが遺産分割の対象となります。

もし仮に故人の遺産で葬儀代を支払うとした場合、相続人となる人すべてと連絡、協議の上支払うようにしないと、後々のトラブルになりかねません。

葬儀の費用が払えない場合の解決方法

もし仮に親が亡くなって、長男家であるあなたの家が喪主であり、事実上あなたの家で葬儀代を代表して負担しなくてはならない場合に、故人である親の預貯金なども無く、何かと費用がかさんでどうしても支払いができなくなった場合は、どうしたらよいのでしょうか。

葬儀の費用が払えない場合の解決方法

身内に相談する

まず、自分に兄弟姉妹がいる場合は相談しましょう。
いない場合は、故人の兄弟姉妹などの近しい人に、例えば分担をお願いするとか、一時的な借金をお願いするなどを行います。

身内なのであまり事情を知られたくない恥ずかしいことですが、ローンで利息が増えるよりは賢明な判断と言えます。

葬祭ローン(冠婚葬祭ローン)を利用する

葬儀社によって扱っているところと扱ってないところがありますが、葬儀費用を分割で支払うことができる葬祭ローンを利用することも選択肢の1つです。

ローン申し込み時にクレジット会社と契約を行うものですが、もしものことを考えると、葬儀社を選ぶ際にこのローンの利用の可否も調べておくのも良いでしょう。

また、現金払いが前提となる場合、一時的にクレジットカード等のカードローンで現金化(キャッシング)することも考えましょう。
すでにカードローンが利用できるクレジットカードを持っていればそのまま使用でき、持っていない場合でも、最短で30分程度の審査で、1時間程度もすると融資を受受けられるカードもあります。

ただし、その後返済時に利息がかかり、返済額が高額になると家計を圧迫しかねません。
簡単に現金化はできますが、よく考えて使うようにしましょう。

クレジットカードで支払う

冒頭でも触れましたように一部の葬儀社では、クレジットカードで支払えるところも最近増えてきています。
お手持ちのカードの種類にもよりますが、クレジットカードの場合、一括払いの場合、分割払いやボーナス払い、リボ払い等を選択でき、自分の家計に合った返済方法で使うことが可能です。

また、ポイントが貯まるというメリットもある一方で、注意しなくてはならないのがその限度額。葬儀費用は高額になる場合が多く、事前に限度額を調べておく必要がありますます。

公的な補助金の利用も検討する

親族に頼んだり、ローンを組んだりするほかに、公的な補助金を利用することも検討しましょう。
公的な補助金には以下のようなものが挙げられます。

公的な補助金の利用も検討する

健康保険の埋葬費給付制度

全国健康保険協会による補助で、国民健康保険または社会保険の加入者が死亡した場合に、申請をすることで補助金をもらうことができます。
その金額は、埋葬料として5万円程度となります。

金額は加入していた健康保険によって異なりますが、家族以外でも故人の「埋葬」を行った方に埋葬料の範囲内(5万円)で支給されることもあります。
手続きは、勤務先もしくは、地域の健康保険組合または、社会保険事務所で、請求手続きを行います。

国民健康保険の葬祭費給付制度

葬祭費給付金制度とは、国民健康保険の被保険者が死亡した時に、葬儀を行った方に対して費用が支給される制度です。

自治体によってその金額は異なりますが、国民健康保険加入の方で50,000~70,000円、後期高齢者保険加入の方で30,000~70,000円となります。
手続きは、市・区役所の保険年金課で行います。

また、国家公務員共済組合の組合員の場合には葬祭費として、100,000~270,000円が支給されます。
手続きは、加入している各共済組合で行います。

葬祭扶助を利用する

葬祭扶助は、生活が困窮している人に対して行われ次の方に支給される可能性があります。
自治体に申請をし、福祉課(保護課)によって受けられるかどうかの可否が判断されます。

  • 生活保護を受けている人が亡くなって家族以外の人(借りていたアパートの家主など)が葬儀を執り行う場合
  • 喪主が生活保護を受けている場合

さいごに

葬儀の費用を支払うことができない場合の対処法を説明してきましたが、親族に相談したり、ローンで借りたりなど、心理的にも経済的にも負担が大きくなりがちです。
それでも人が亡くなってしまったら、葬儀は行わなければなりません。

葬儀代は急に必要なものですが、その場をなんとか乗り越えれば、年金の遺族年金や死亡一時金、
交通事故なら損害賠償請求など後からお金が入るケースもあるので、それでまかなうことも考えらます。

また、お金を工面する方法を考えるのも大切ですが、発想を変えて、お金のかからない葬儀をする工夫をするのも一理です。
各葬儀社にも安い価格の商品があるほか、各自治体で住民の負担を減らすために行っている市民葬や区民葬を検討してみるとか、葬式をやらずに火葬のみを行うなど、色々な選択肢があります。

お金がかかる豪華な葬儀も、故人や家族が望むのであればありですが、お金がかかってなくでも、皆が納得できる心のこもった送り方であるのなら、それもありだと思います。

故人を大切にする、それぞれの家族らしい葬儀にしたいものですね。

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