病院で亡くなった場合、故人としばらく過ごしたいと思うかもしれません。
ですが、ご臨終から、ご遺体の搬送まではあまり時間がありません。
あらかじめ手順を頭に入れておくことをおすすめします。
1.ご遺体搬送の手配
ご臨終を言い渡されたらすみやかに搬送の手配をする
ご臨終を言い渡されたら、遺族は速やかに遺体の搬送の手配をしなければなりません。
病室で息を引き取った場合、看護師にエンゼルケア(清拭や綿詰めなどで遺体をきれいに整える死後処置)をしてもらい、位牌は霊安室へ移動します。
病院では他の患者もいますし、病室だけでなく、霊安室もなるべく早く明け渡すよう求めてきます。
病院における霊安室は、搬送車到着までの一時的な待機場所です。
お線香などでお参りできる簡単な机や道具などはありますが、そこに親族たちが集まってゆっくりと過ごすような場ではないのです。
葬儀社が決まっている場合はすみやかに依頼
あらかじめ葬儀社が決まっている場合、すみやかに連絡を行います。
連絡のタイミングは、霊安室に移動してからでも、その前でも構いません。
目安が分かればその時間に合わせてやってくるでしょうし、早く到着したとしても待機してくれます(待機料金が発生するかは葬儀社によって異なるので事前に確認しておきましょう)。
葬儀社が決まっていない場合の対応
葬儀社が決まっていない場合は、その場で依頼先を決めなければなりません。
もしも、すぐに決められない場合には、病院と提携している葬儀社へ依頼してみましょう。
ほとんどの病院は葬儀社と提携しています。
葬儀社選びに困っている方に、すぐに対応してもらうためです。
大型の病院では、葬儀社が霊安室に常駐していることもあります。
また、常駐していなくても、案件が発生したらどんな時間でも駆けつけてくれます。
遺体搬送だけの依頼をして、安置後に葬儀社を決める
病院と提携している葬儀社は、どのような費用やサービスを提供しているか分かりません。
ですので、費用やサービスに不安があった場合、自宅安置が可能であれば、まずは搬送だけを依頼します。
そして、自宅への安置を終えて、そこまでの行程の費用を支払い、そこからじっくりと葬儀社を決めるという方法もあります。
2.ご遺体の安置先を決める
自宅へ搬入する
自宅へのご安置を希望すると、基本的にはどんな困難な場所でも葬儀社は尽力してくれます。
例えば、エレベーターのないアパートやマンションであっても、螺旋階段であっても、家族の人が望むのであればきっと安置してもらえます。
とはいえ、物理的な限界や、衛生面でのリスクなどが伴う場合もあります。
導線によっては遺体をほぼ垂直に立てなければならずに、体液が出てしまうようなこともあります。
こうした時はプロの判断に従うのがいいでしょう。
安置する部屋
安置する場所は二畳分のスペースがあれば可能です。
布団を一枚敷いて、その上に故人様を寝かし、その手前に枕飾りと座布団を敷きます。
故人様、そしてお参り用の机と座布団。これらは畳二畳分であれば何とか納まるボリュームです。
また、仏間は故人様に休んでもらう場であり、弔問客がお参りに来られる場でもあります。
いつも以上にきれいに掃除や整理をした上で、故人様をお迎えしましょう。
葬儀社の安置施設へ搬入する
自宅への安置が困難な場合、葬儀社が保有する安置施設を利用することもできます。
ただし個別の部屋があるわけではなく、他の方との共有スペースであったり、面会時間に限りがあったりします。
また、別途有料であるなどのいくつかの条件や制約があるので、事前に確認しておきましょう。
葬儀社以外の安置施設へ搬入する
葬儀社が安置施設を保有していない場合は、斎場などの安置施設を利用します。
こちらも同じで、共有のスペース、面会時間の制限、有料であることなどを十分に考慮しておきましょう。
また、事前に納棺しておかなければ受け入れてくれない所もあるので、あわせて気をつけましょう。
3.死亡診断書を受け取る
ご遺体の搬送の手配の後、死亡診断書を受け取ります。
死亡診断書は、その人が亡くなったことを証明する公文書になります。
死亡診断書は医師しか書けず、死亡時刻、死亡場所、死因などを記載します。
この書類は、A3サイズの用紙で、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届という構成になっています。
左側は故人の住所や本籍地などの個人情報を家族が記載し、これを役所に提出することで火葬許可証が発行されます。
多くの場合は、死亡診断書を受け取った後、葬儀社に預けて届出を代行してもらいます。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書とよく似た書類に「死体検案書」と呼ばれるものがあります。
役割は死亡診断書と同じなのですが、発行する人が異なります。
というのも、医師の診察の24時間が経たないうちに死亡してしまうと、それらはすべて「変死」という括りで警察が介入し、「検視」「検案」をしなければなりません。
警察が介入する理由は、事件性の有無を見極めるためです。
医師による経過の確認がないために、死亡時刻、死因などは検案を通じて特定しなければなりません。
変死案件は、死の直前まで医師による診察で容体の経過を把握していたわけではありません。
専門医による見立ての上で、まずは事件性があるかないかを判別し、それから死亡時刻や死因などを特定していきます。
このような見立ての場が「検案」と呼ばれ、検案後、見立てた医師が死体検案書を発行します。
死体検案書も死亡診断書同様で、右半分が医師の書く欄、左半分は家族が書く欄で、この書類がそのまま死亡届になります。
4.親族への連絡
次に、親族への連絡を行います。
次のように親族への連絡は3段階あり、誰をどこに呼ぶかは関係性によります。
- 病院に駆けつけてほしい人
- 安置先に来てほしい人
- 葬儀に参列してほしい人
ただし、病院に大人数が大挙して押し寄せるのも他の患者に迷惑になります。
また、安置先も自宅ならばよいでしょうが、葬儀社や斎場であれば面会にも制限がありますので、気をつけましょう。
5.菩提寺の連絡
菩提寺への連絡は、病院からでも、安置後でも、どちらでも問題ありません。
葬儀日程は、菩提寺の都合、家族の希望、それに加えて式場や火葬場の空きを確認しながら決めていきます。
可能な限り葬儀社に同席してもらうことをおすすめします。
6.病院出発
病院を出発する際には、1人か2人、搬送車に同乗できます。
なお、最近では、安置先までの行程で思い出だった場所に立ち寄るサービスを行う葬儀社もあります。
希望があれば葬儀社に相談してみましょう。
まとめ
ご臨終からご遺体の搬送の流れについて紹介しました。
ご臨終の当日に葬儀社を選ぶのは、辛いものです。
生前に葬儀社へ相談するのは、ちゅうちょするかもしれませんが、一度葬儀社へ事前相談してみることをおすすめします。
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すぐに葬儀社を決めたい方はもちろん、生前に葬儀社を決めておきたい方にも、おすすめです。
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